よくある質問
皆様からよくいただく疑問にお答え
税務や会計に関する疑問や不安を解消へと導くために、皆様からよく寄せられるご質問とその回答をご紹介しています。初めて相談する際の流れや料金、具体的な税務手続きに関するご質問など、幅広い内容を分かりやすく解説しております。皆様に安心してご相談いただける環境を整えていますので、気になる点がございましたら、お電話やお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
相続税について、生前対策から申告まで依頼できます。また、生前贈与や不動産等の財産評価、各種特例の適用、税務調査対応なども相談することができます。税理士にも専門分野があり、相続手続の経験が豊富な専門家を選ぶことが大切です。
麻生税務会計事務所の住所は、「千葉県船橋市三咲2丁目10−1 フェニックス三咲2F」です。アクセスのグーグルマップの左上「ルート」をクリックし、具体的な行き方を調べることができます。
相続税の計算には基礎控除が3,000万+600万×相続人数と決まっております。相続税評価による財産総額がこの基礎控除以下であれば、相続税は掛からないことになります。
相続税は基礎控除以上の財産が無ければ課税されませんが、財産の相続自体は財産の多い、少ないにかかわらず、行わなければなりません。中には自宅だけだからといって何もしないで放置しておくケースもありますが、誰の名義なのか所有権がどのようになっているのか不明瞭のままですと、売ることも活用することも出来なくなってしまいます。財産が少ないから遺言書はいらないと言う理由にはならないでしょう。自分が暮らしてきた大切な財産です。誰に受け継いでもらいたいかを遺言書で残しておくことをお勧めします。
次の3つの方法があります。①相続人が財産も借金も全て引き継いで相続する。②相続人全員が相続の放棄をする。③相続した財産の範囲内まで責任を持つという限定承認をする。②・③とも家庭裁判所に申し立てる必要があり、相続のあったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
まず、第2順位である父母や祖父母が相続人となります。父母や祖父母もいない場合には第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
現金・預貯金・株券・債券・土地・建物・自動車・ゴルフ会員権等の積極財産(プラスの財産)から借入金・未払い金などの消極財産(マイナスの財産)まで相続財産となります。
配偶者の税額軽減を最大限に適用すると、一次相続は税負担が軽くなりますが、課税を繰り延べた分、二次相続の税負担が重くなることがあります。